よくある質問
扶養認定について
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保険料について
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医療費について
A.

どの病院でも再診の場合と同じ額の医療費が請求されます。その他、往診や時間外、休日、夜間診療には通常の料金に規定の割増料金が加算されます。

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給付について
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介護保険について
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疾病予防健診
A.

高齢者医療の確保に関する法律により、医療保険者に義務化された75歳以下の内臓脂肪症候群に着目した健診です。

A.

ありません。特定健診のみ受診券が健保組合より発行されます。

A.

なります。年度末年齢が35歳であれば受診日現在34歳でも人間ドックの補助金対象です。

A.

なります。年度末年齢が40~75歳以下の配偶者を除く被扶養者が対象です。

A.

なりません。生活習慣病健診・人間ドックに特定健診の検査項目が含まれておりますので、いずれかを選択してください。

A.

なりません。受診日現在資格のある方が対象です。

A.

受診日現在資格のある方が補助金対象となりますので、資格喪失後の受診は補助金の対象外となります。必ず事前にご連絡ください。
ただし、任意継続者になった場合は引き続き資格がありますので、補助金対象となります。(任意継続者用の健診申込書(様式⑤)の提出が必要になります。)

A.

健診コースや検査項目が新しくなるため、使用できません。

A.

健診申込書の提出がない場合は全額自己負担となりますので、予約日を変更してください。

A.

健診機関に変更の連絡をした後、健保組合までご連絡ください。
健診コース・健診機関が変更になった場合は、改めて健診申込書の提出が必要となります。(健診申込書の空いているところへ変更とご記入のうえ速やかに該当する健診申込書を提出してください。)

A.

被保険者に配付しております『すこやかkeeping(春季:11月号、秋季:6月号)』に申込書を折込みますのでご確認ください。
すこやかkeepingはダウンロードも可能ですのでこちらからログインしてください。
また、東振協のホームページからでも申込み可能となりました。ただし、申込開始時期はすこやかkeeping発送時期と異なりますので、ご注意ください。

A.

生活習慣病健診費用までを補助します。ただし、補助条件を満たしている場合に限ります。

A.

なりません。事前に受診項目をご確認のうえ受診してください。(検査項目はこちら

A.

A14 東振協健診申込書(様式②・④・⑤)にて肺ドック・脳ドックの健診申込書の提出が必要となります。
料金は肺ドック・脳ドック分を全額自己負担し、領収書をもらい、健診補助金支給申請書(様式⑦・⑧・⑨)に領収書(原本)と結果表(写)を添付し、健保組合へ申請してください。内容を確認後、指定口座へ補助金をお振込みいたします。(金額はこちら

A.

できません。生活習慣病健診・人間ドックに特定健診の検査項目が含まれておりますので、いずれかを選択してください。

A.

自己負担分の支払い方法については、各健診機関にお問合せください。

A.

受診の可否については健診機関にお問合せください。
ただし、いずれか一方のみが補助金の対象となります。

契約健診機関(別表1・別表2に掲載されている健診機関)で受診された場合は、費用の高い方を補助し、もう一方が自己負担となります。

契約外健診機関で受診された場合についても費用の高い方を補助金対象とし、子宮検査費用と合わせて

7,700円上限の実費相当額までを補助します。

A.

なりません。オプション検査は基本健診と一緒にご予約のうえ、同日・同一健診機関で受診してください。別々で受診した場合は補助金の対象外となります。

A.

なります。両方又はいずれか一方でも補助金の対象となります。(金額はこちら

A.

なります。基本健診とは別の健診機関で受診した場合でも補助金の対象となります。その場合、基本健診の健診申込書とは別に肺ドックの申込書(様式①・②・⑤)の提出が必要となります。

A.

健保組合の認めているオプション検査(こちら)以外は補助金の対象外となります。

A.

下記のように内訳を記載してもらってください。明細のない検査費用は補助金の対象外となります。(必須記載事項はこちら

A.

5月に全健協から対象者のご自宅へ申込書が送付されますので、そちらをご確認ください。

A.

健保直接契約健診機関(別表1)・東振協契約健診機関(別表2)に掲載されている健診機関で受診される場合は、受診可否を含め別表1・2に記載しておりますので、ご確認ください。(健診機関一覧はこちら
契約外健診機関で受診された場合は、生活習慣病健診は基本健診費用に胃カメラ代を含めた額で15,400円上限の実費相当額までを補助します。人間ドックは基本健診費用に胃カメラ代を含めた額から自己負担5,500円を除いた残額のうち33,000円上限の実費相当額までを補助します。

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