お知らせ
2025年9月8日
令和7年10月1日より19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定基準が変更になります。
標題の件につきまして、厚生労働省保険局長から発出された令和7年7月4日保発0704第2号「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」に基づき、年間収入等について、下部添付ファイル「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」の通り変更になります。
なお、その他の認定基準について変更はございません。