お知らせ
2022年05月10日
令和4年4月以降の新型コロナウイルス感染症の影響による保険者算定の特例について

平素は、当健康保険組合の事業運営にご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、令和2年6月24日以降、厚生労働省保険局保険課長より「新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例について」において、標準報酬月額の改定および決定ができることとされております。

また、令和3年12月24日付け発出の「新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例の延長等について」にて、令和4年1月から3月まで期間の延長がなされています。

さらに、この度、現下の状況を踏まえて令和4年4月から6月まで期間が延長されましたのでお知らせいたします。詳細は下記「標準報酬月額の保険者算定の特例について」のとおりとなりますので、該当する被保険者がいる場合は被保険者より同意を得たうえで届出をお願いいたします。

なお、届出書類の様式については、下記よりダウンロードできます。

不明な点は、業務課(03-3377-1321)までご連絡ください。