マイナンバーカードが健康保険証として使えます!
マイナンバーカードの健康保険証利用について
令和3年10月20日から、マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等により、オンラインで患者の資格情報を確認できる「オンライン資格確認」が運用開始となり、全国の医療機関や薬局において、従来の健康保険証とは別に、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
マイナンバーカードが利用できる医療機関や薬局では、「顔認証付きカードリーダー」が設置されますが、対応していない医療機関等では従来どおり健康保険証の提示が必要となります。
今後、順次導入が進み、令和5年3月末には概ね全ての医療機関等で対応可能となる予定です。
- マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには「初回登録」が必要です。
- 上記登録をした場合でも健康保険証は引き続き利用できます。
- 各種医療費助成に関する証書(小児医療証、重度障害者医療証など)については、これまでどおり医療機関等の窓口に提示してください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための「初回登録」について
初回登録手続きは、マイナンバーカードと数字4桁の暗証番号(交付を受ける際に設定された利用者証明用電子証明書のパスワード)を準備のうえご自身で行う必要があります。
登録方法については、以下の案内チラシやマイナポータルをご参照ください。スマートフォンやパソコンから登録できます。
「顔認証付きカードリーダー」を設置している医療機関等でも初回登録が可能です。
案内チラシ マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
マイナポータル マイナンバーカードの健康保険証利用
【問合せ先】
「マイナンバーカードの健康保険証利用」および「オンライン資格確認」に関するお問い合わせは、以下のWEBサイト等をご参照ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル |
TEL:0120-95-0178 |
マイナンバーカードの健康保険証利用の制度 |
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」 |
対応医療機関等 |
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ |
マイナンバーカードを健康保険証として登録する方法 |
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