健保からのお知らせ
2022/1/1
令和4年度 任意継続被保険者の標準報酬月額について
当健康保健組合の令和4年度任意継続被保険者にかかる標準報酬月額(健康保険法第47条第2号)は
令和3年9月30日現在の当健康保険組合全被保険者の標準報酬月額を平均した額(396,806円)に基づき
令和4年4月1日から410千円に変更となります。(令和3年度は380千円)
※退職時の標準報酬月額が410千円より少ない方は変更となりません。
2022/1/1
当健康保健組合の令和4年度任意継続被保険者にかかる標準報酬月額(健康保険法第47条第2号)は
令和3年9月30日現在の当健康保険組合全被保険者の標準報酬月額を平均した額(396,806円)に基づき
令和4年4月1日から410千円に変更となります。(令和3年度は380千円)
※退職時の標準報酬月額が410千円より少ない方は変更となりません。